小松基地周辺にはたくさんの田んぼがあります。

ドローンでの農薬散布業務では作物から2mくらいの高度で飛行し、散布業務をおこないますが、小松基地周辺は「小型無人機等飛行禁止」に該当するエリアがあります。

小松基地周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、10営業日前までに対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行って下さい。まずはご確認ください。

◆ドローンなどの飛行の事前手続きについてのお知らせ◆

令和2年8月17日小松基地は、「小型無人機等飛行禁止法」が適用される施設に指定されました。この法律の適用により、小松基地及びその周辺おおむね300mの地域の上空においてドローンやラジコンヘリコプターなどの飛行を行う場合には、小松基地へ事前の通報等の手続きが必要となります。

◎飛行を行う場合の手続き詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね300mの上空 

◎申請書の様式一覧 【自衛隊施設】

◎通報書の様式一覧   

※上記通報書それぞれを2部ずつ作成し、小松警察署 警備課、小松基地 防衛部「小型無人機係」に提出する必要があります。                                                                                                                                                       

◆お問合せ及び書類郵送先

〒923-8586                                           石川県小松市向本折町戊267番地                                                航空自衛隊 小松基地 防衛部「小型無人機係」                                         TEL:0761-22-2101(内線550)

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