ドローン資格制度とは?
はじめに
ドローンの活用が拡大する中で、操縦者の技術や安全意識を高めるために、12月5日にドローンの安全な飛行や社会利用の促進を目的とした、ドローンの国家資格である「無人航空機操縦者技能証明制度」が施行されました。
これにより、高リスクな飛行を行う場合には、国家資格を取得することが義務化されています。
本記事では、ドローン資格制度の概要や免許が必要な場面、取得方法について詳しく解説します。
ドローン資格制度の概要
ドローンの資格制度は、正式には「無人航空機操縦者技能証明制度」と呼ばれます。
従来は民間の資格のみで操縦が可能でしたが、より安全な運用を推進するため、国家資格としての免許制度が設けられました。
この資格制度には、次の2種類の資格があります。
「一等無人航空機操縦士資格」と「ニ等無人航空機操縦士資格」です。
ですが!資格の説明の前にドローンを飛ばす上で重要な「特定飛行」と「カテゴリー」について説明します。
特定飛行とカテゴリーとは
特定飛行とは
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行のことを特定飛行と呼びます。
特定飛行を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
なお、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
・飛行する空域
・飛行の方法
引用:国土交通省
二等無人航空機操縦士
ニ等無人航空機操縦士資格を取得すると、本来申請が必要な特定飛行のうち次の飛行(カテゴリーⅡB飛行)については申請不要となります。
・人口集中地区上空の飛行
・人,物との距離が30m未満の飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
(※上記すべての特定飛行について立入管理措置を講じることが条件)
また、申請が必要な下記の特定飛行(カテゴリーⅡA飛行)についても、資格を取得していない操縦者が申請する場合よりも審査が簡略になります。
・空港周辺の飛行
・上空150m以上の飛行
・イベント上空の飛行
・危険物輸送を伴う飛行
・物件投下を伴う飛行
(※上記すべての特定飛行について立入管理措置を講じることが条件)
ニ等資格を取得しておけば、このように申請が不要となったり簡略化されたりします。
一等無人航空機操縦士
一等無人航空機操縦士資格を取得すると二等資格と同様に本来申請が必要な特定飛行について申請が不要となったり、簡略化することができます。
またカテゴリーⅢの飛行が可能になります。
つまり、有人地帯で、補助者もなしで、目視外飛行で、立入管理措置を講じない特定飛行を行うことが出来ます。
※カテゴリーⅢ飛行を行う場合は事前申請申請が必要です。
一等無人航空機操縦士はそれだけ安全に無人航空機を運用できると証明する資格と言えます。
ドローン国家資格取得の流れ
ドローン資格を取得するためには大きく分けて2通りの方法があります。
1つ目は指定試験機関で学科試験、実地試験とも受験し資格を取得する方法です。
2つ目は登録講習機関(ドローンスクール)で修了証を受領します。
そうすると指定試験機関で実地試験が免除になりますので学科試験のみ受験し資格を取得する方法があります。
一発試験の難易度は相当高く、費用はかかりますが登録講習機関(ドローンスクール)で受講することを推奨します。